火薬類取締法施行令 第2条(譲渡許可証等の返納)
- 譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該譲渡許可証又は譲受許可証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した譲渡許可証又は譲受許可証)を交付を受けた都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。第十三条において同じ。)(法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類に係る譲渡許可証又は譲受許可証にあつては、都道府県公安委員会)に返納しなければならない。
- 一許可が取り消されたとき。
- 二譲渡若しくは譲受を終了し、又は譲渡若しくは譲受をしないこととなつたとき。
- 三譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間が満了したとき。
- 四譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された譲渡許可証又は譲受許可証を発見し、又は回復したとき。
この条文の基本情報
譲渡許可証等の返納とは何ですか?
定義譲渡許可証等の返納とは、火薬類取締法施行令第2条に定められた規定で、「譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該譲渡許可証又は譲受許可証(第四号の場合にあつては、発見…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法施行令第2条(譲渡許可証等の返納)は、日本の火薬類取締法施行令に含まれる条文です。
- 火薬類取締法施行令第2条の条文原文は「譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該譲渡許可証又は譲受許可証(第四号の場合にあつては、発見…」で始まります。
- 火薬類取締法施行令の公布日は昭和25年10月31日です。
- 火薬類取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法施行令第2条の前の条は火薬類取締法施行令第1条です。
- 火薬類取締法施行令第2条の次の条は火薬類取締法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000323 - 本サイト収録
火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000323/2
火薬類取締法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。