火薬類取締法施行令 第12条(猟銃用火薬等)
法第五十条の二第一項前段の政令で定める火薬は、無煙火薬とし、同項後段の政令で定める火薬は、黒色猟用火薬とする。
この条文の基本情報
猟銃用火薬等とは何ですか?
定義猟銃用火薬等とは、火薬類取締法施行令第12条に定められた規定で、「法第五十条の二第一項前段の政令で定める火薬は、無煙火薬とし、同項後段の政令で定める火薬は、黒色猟用火薬とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法施行令第12条(猟銃用火薬等)は、日本の火薬類取締法施行令に含まれる条文です。
- 火薬類取締法施行令第12条の条文原文は「法第五十条の二第一項前段の政令で定める火薬は、無煙火薬とし、同項後段の政令で定める火薬は、黒色猟用火薬とする。」で始まります。
- 火薬類取締法施行令の公布日は昭和25年10月31日です。
- 火薬類取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法施行令第12条の前の条は火薬類取締法施行令第11条です。
- 火薬類取締法施行令第12条の次の条は火薬類取締法施行令第13条です。
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- 正式書式
火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000323 - 本サイト収録
火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000323/12
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