火薬類取締法施行令 第11条(手数料)
- 法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
- 2.法第四十九条第三項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
- 一国立研究開発法人産業技術総合研究所
- 二独立行政法人製品評価技術基盤機構
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、火薬類取締法施行令第11条に定められた規定で、「法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法施行令第11条(手数料)は、日本の火薬類取締法施行令に含まれる条文です。
- 火薬類取締法施行令第11条の条文原文は「法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 火薬類取締法施行令の公布日は昭和25年10月31日です。
- 火薬類取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法施行令第11条の前の条は火薬類取締法施行令第10条です。
- 火薬類取締法施行令第11条の次の条は火薬類取締法施行令第12条です。
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- 正式書式
火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000323 - 本サイト収録
火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000323/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。