火薬類取締法施行令 第15条
法第五十二条第四項の規定により国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官が経済産業大臣、都道府県知事、指定都市の長又は地方運輸局長に対し、必要な措置をとるべきことを要請する場合の区分は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法施行令第15条は、日本の火薬類取締法施行令に含まれる条文です。
- 火薬類取締法施行令第15条の条文原文は「法第五十二条第四項の規定により国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官が経済産業大臣、都道府県知事、指定都市の長又は地方運輸局長に対し、必要な…」で始まります。
- 火薬類取締法施行令の公布日は昭和25年10月31日です。
- 火薬類取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法施行令第15条の前の条は火薬類取締法施行令第14条です。
- 火薬類取締法施行令第15条の次の条は火薬類取締法施行令第16条です。
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- 正式書式
火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000323 - 本サイト収録
火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000323/15
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