火薬類取締法施行令 第14条(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
法第五十二条第二項又は第三項の規定により経済産業大臣、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報する場合の区分は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
経済産業大臣と国家公安委員会との関係等とは何ですか?
定義経済産業大臣と国家公安委員会との関係等とは、火薬類取締法施行令第14条に定められた規定で、「法第五十二条第二項又は第三項の規定により経済産業大臣、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 火薬類取締法施行令第14条(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)は、日本の火薬類取締法施行令に含まれる条文です。
- 火薬類取締法施行令第14条の条文原文は「法第五十二条第二項又は第三項の規定により経済産業大臣、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。」で始まります。
- 火薬類取締法施行令の公布日は昭和25年10月31日です。
- 火薬類取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 火薬類取締法施行令第14条の前の条は火薬類取締法施行令第13条です。
- 火薬類取締法施行令第14条の次の条は火薬類取締法施行令第15条です。
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- 正式書式
火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000323 - 本サイト収録
火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000323/14
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