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火薬類取締法施行令 第17条(権限の委任)

  1. 法第三条、第八条、第九条第三項、第十条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで(第一項ただし書の指定に係る部分及び第二項第二号の認定に係る部分を除く。)、第十六条第一項、第二十八条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第一項、第三十条第三項、第三十三条第二項、第三十四条第一項、第三十五条第一項(同項第一号の指定に係る部分及び同項第二号の認定に係る部分を除く。)及び第三項、第三十五条の二第二項から第四項まで、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十五条の三の十、第五十二条第二項並びに第五十四条第一項の規定による経済産業大臣の権限であつて、前条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所に関するものは、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行う。ただし、法第四十二条、第四十四条、第四十五条及び第五十四条第一項の規定による権限にあつては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
  2. 2.次に掲げる経済産業大臣の権限であつて、その完成検査又は保安検査の業務を一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行う指定完成検査機関又は指定保安検査機関に関するもの(前条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)は、当該区域を管轄する産業保安監督部長が行う。ただし、法第四十五条の三十六及び第四十五条の三十七第一項(法第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限にあつては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
  3. 一指定完成検査機関に関する法第十五条第一項ただし書(同項ただし書の指定に係る部分に限る。)、第四十五条の二十八、第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十、第四十五条の三十一、第四十五条の三十三、第四十五条の三十四、第四十五条の三十六、第四十五条の三十七第一項並びに第五十三条第一項第一号、第五号、第七号及び第八号の規定による権限
  4. 二指定保安検査機関に関する法第三十五条第一項第一号(同号の指定に係る部分に限る。)の規定、法第四十五条の三十八第二項において準用する法第四十五条の二十八、第四十五条の二十九第一項及び第三項、第四十五条の三十、第四十五条の三十一、第四十五条の三十三、第四十五条の三十四、第四十五条の三十六並びに第四十五条の三十七第一項の規定並びに法第五十三条第一項第一号、第五号、第七号及び第八号の規定による権限
  5. 3.法第三十六条第二項、第四十三条第一項、第四十六条第二項及び第四十七条の規定による経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長が行う。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
  6. 4.法第五十二条第六項の規定による経済産業大臣の権限は、当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長が行う。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、火薬類取締法施行令第17条に定められた規定で、「法第三条、第八条、第九条第三項、第十条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで(第一項ただし書の指定に係る部分及び第二項第二号の認定に係る部分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法施行令第17条(権限の委任)は、日本の火薬類取締法施行令に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法施行令第17条の条文原文は「法第三条、第八条、第九条第三項、第十条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで(第一項ただし書の指定に係る部分及び第二項第二号の認定に係る部分を除く。」で始まります。
  3. 火薬類取締法施行令の公布日は昭和25年10月31日です。
  4. 火薬類取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 火薬類取締法施行令第17条の前の条は火薬類取締法施行令第16条です。
  6. 火薬類取締法施行令第17条の次の条は火薬類取締法施行令第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000323
  • 本サイト収録火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000323/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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