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火薬類取締法施行令 第8条(火薬類取締官の資格)

  1. 火薬類取締官の資格を有する者は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける職員であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において化学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、火薬類の取締事務に通算して六月以上従事したもの
  3. 二学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において化学以外の理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、火薬類の取締事務に通算して一年以上従事したもの
  4. 三火薬類の取締事務に通算して二年以上従事した者であつて、火薬類の取締りに関し相当の知識を有すると認められるもの

この条文の基本情報

火薬類取締官の資格とは何ですか?

定義火薬類取締官の資格とは、火薬類取締法施行令第8条に定められた規定で、「火薬類取締官の資格を有する者は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける職員で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 火薬類取締法施行令第8条(火薬類取締官の資格)は、日本の火薬類取締法施行令に含まれる条文です。
  2. 火薬類取締法施行令第8条の条文原文は「火薬類取締官の資格を有する者は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける職員で…」で始まります。
  3. 火薬類取締法施行令の公布日は昭和25年10月31日です。
  4. 火薬類取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 火薬類取締法施行令第8条の前の条は火薬類取締法施行令第7条です。
  6. 火薬類取締法施行令第8条の次の条は火薬類取締法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000323
  • 本サイト収録火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000323/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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