中小企業信用保険法施行令 第1条(中小企業者の範囲)
- 中小企業信用保険法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
- 一農業
- 二林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
- 三漁業
- 四金融・保険業(クレジットカード業・割賦金融業、金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)、商品先物取引業・商品投資顧問業、補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十八項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第三条第一項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)、金融代理業(金融商品仲介業に限る。)、保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
- 2.法第二条第一項第二号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
中小企業者の範囲とは何ですか?
定義中小企業者の範囲とは、中小企業信用保険法施行令第1条に定められた規定で、「中小企業信用保険法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法施行令第1条(中小企業者の範囲)は、日本の中小企業信用保険法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法施行令第1条の条文原文は「中小企業信用保険法(以下「法」という。」で始まります。
- 中小企業信用保険法施行令の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法施行令第1条の次の条は中小企業信用保険法施行令第1条の2です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000350 - 本サイト収録
中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000350/1
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