中小企業信用保険法施行令 第1条の2(小規模企業者の範囲)
- 法第二条第三項第二号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。
- 一宿泊業二十人
- 二娯楽業二十人
この条文の基本情報
小規模企業者の範囲とは何ですか?
定義小規模企業者の範囲とは、中小企業信用保険法施行令第1条の2に定められた規定で、「法第二条第三項第二号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法施行令第1条の2(小規模企業者の範囲)は、日本の中小企業信用保険法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法施行令第1条の2の条文原文は「法第二条第三項第二号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小企業信用保険法施行令の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法施行令第1条の2の前の条は中小企業信用保険法施行令第1条です。
- 中小企業信用保険法施行令第1条の2の次の条は中小企業信用保険法施行令第1条の3です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000350 - 本サイト収録
中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000350/1_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。