閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第2条(定義)
この政令において「引当財産」とは、令第十九条第一項に規定する閉鎖機関が、同項又は令第十九条の三第一項若しくは第二十条第二項の規定により留保した財産をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第2条に定められた規定で、「この政令において「引当財産」とは、令第十九条第一項に規定する閉鎖機関が、同項又は令第十九条の三第一項若しくは第二十条第二項の規定により留保した財産をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第2条(定義)は、日本の閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令に含まれる条文です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第2条の条文原文は「この政令において「引当財産」とは、令第十九条第一項に規定する閉鎖機関が、同項又は令第十九条の三第一項若しくは第二十条第二項の規定により留保した財産をいう。」で始まります。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令の公布日は昭和25年12月26日です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第2条の前の条は閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第1条です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第2条の次の条は閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第3条です。
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- 正式書式
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000369 - 本サイト収録
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000369/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。