閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第3条(閉鎖機関管理人)
- 引当財産の管理は、閉鎖機関管理人(以下「管理人」という。)が行う。
- 2.管理人は、財務大臣又は財務大臣が選任した者をもつて充てる。
- 3.財務大臣は、特別の事情があると認めるときは、その選任した管理人を解任することができる。この場合において、財務大臣が他の管理人を選任しないときは、財務大臣が管理人となる。
- 4.財務大臣は、前二項の規定により管理人を選任し、又は解任したときは、その旨を公告する。
この条文の基本情報
閉鎖機関管理人とは何ですか?
定義閉鎖機関管理人とは、閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第3条に定められた規定で、「引当財産の管理は、閉鎖機関管理人(以下「管理人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第3条(閉鎖機関管理人)は、日本の閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令に含まれる条文です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第3条の条文原文は「引当財産の管理は、閉鎖機関管理人(以下「管理人」という。」で始まります。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令の公布日は昭和25年12月26日です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第3条の前の条は閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第2条です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第3条の次の条は閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第4条です。
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- 正式書式
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000369 - 本サイト収録
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000369/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。