閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第4条(財産の引継)
- 引当財産を有する閉鎖機関の特殊清算人は、特殊清算が結了し、令第十九条の二十二の規定による特殊清算結了の登記(当該閉鎖機関について登記がないときは、同条の規定による公告)をした場合及び令第二十条第三項の規定による閉鎖機関の指定の解除の告示があつた場合においては、遅滞なく、当該閉鎖機関の引当財産を当該閉鎖機関の管理人に引き継がなければならない。この場合においては、特殊清算人は、令第十九条の二十一第一項の規定により財務大臣に提出した決算報告書及びその附属書の写を、管理人に対し、引き渡さなければならない。
- 2.前項の閉鎖機関の特殊清算が結了した場合(閉鎖機関の新会社が成立した場合を除く。)においては、閉鎖機関の帳簿並びに当該機関の営業若しくは事業及び特殊清算に関する重要書類は、令第十九条の二十四の規定にかかわらず、管理人が当該閉鎖機関の引当財産を管理する間は、管理人が保存する。
この条文の基本情報
財産の引継とは何ですか?
定義財産の引継とは、閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第4条に定められた規定で、「引当財産を有する閉鎖機関の特殊清算人は、特殊清算が結了し、令第十九条の二十二の規定による特殊清算結了の登記(当該閉鎖機関について登記がないときは、同条の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第4条(財産の引継)は、日本の閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令に含まれる条文です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第4条の条文原文は「引当財産を有する閉鎖機関の特殊清算人は、特殊清算が結了し、令第十九条の二十二の規定による特殊清算結了の登記(当該閉鎖機関について登記がないときは、同条の規定によ…」で始まります。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令の公布日は昭和25年12月26日です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第4条の前の条は閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第3条です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第4条の次の条は閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000369 - 本サイト収録
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000369/4
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。