閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令 第5条(財産の管理)
- 管理人は、引当財産の管理に関し、当該引当財産を所有する閉鎖機関を代理する一切の権限を有する。
- 2.管理人は、引当財産を善良なる管理者の注意をもつて管理しなければならない。
- 3.財務大臣は、その選任した管理人(以下本条において「管理人」と略称する。)が行う引当財産の管理の事務を監督する。
- 4.財務大臣は、管理人に対し、引当財産の管理に関する事務について必要な指示をすることができる。
- 5.管理人は、何時でも、財務大臣に対し、引当財産の管理に関する事務について必要な指示を求めることができる。
- 6.管理人は、財務大臣の指示に基いてした行為については、その責に任じない。但し、管理人に不正の行為があつた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
財産の管理とは何ですか?
定義財産の管理とは、閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第5条に定められた規定で、「管理人は、引当財産の管理に関し、当該引当財産を所有する閉鎖機関を代理する一切の権限を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第5条(財産の管理)は、日本の閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令に含まれる条文です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第5条の条文原文は「管理人は、引当財産の管理に関し、当該引当財産を所有する閉鎖機関を代理する一切の権限を有する。」で始まります。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令の公布日は昭和25年12月26日です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第5条の前の条は閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第4条です。
- 閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第5条の次の条は閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000369 - 本サイト収録
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令(昭和二十五年政令第三百六十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000369/5
閉鎖機関の引当財産の管理に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。