質屋営業法施行規則 第1条(申請及び届出の一般的手続)
- 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号。以下法という。)及びこの府令の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対する申請書及び届書の提出その他の手続は、特に規定するものを除き、営業所の所在地の所轄警察署長を経由してするものとする。
- 2.前項の申請書又は届書には、各本条に規定する事項のほか、次の事項を記載し、法定代理人(営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人に限る。次条第三項第四号並びに第八条第二項第一号及び第三号において同じ。)がある場合には、その連署(法人の場合は、その代表者の連署)がなければならない。
- 一申請者又は届出人の住所及び氏名、申請者又は届出人が法人の場合はその名称及び主たる事務所の所在地
- 二許可証の番号及び交付年月日
- 3.法第二条第一項及び第四条第一項の規定による許可申請書は、公安委員会の別段の定のない限り、正副二通を提出するものとする。
この条文の基本情報
申請及び届出の一般的手続とは何ですか?
定義申請及び届出の一般的手続とは、質屋営業法施行規則第1条に定められた規定で、「質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 質屋営業法施行規則第1条の条文原文は「質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号。」で始まります。
- 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法施行規則第1条の次の条は質屋営業法施行規則第2条です。
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- 正式書式
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025 - 本サイト収録
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/1
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