質屋営業法施行規則 第2条(質屋の許可の申請)
- 法第二条第一項の規定による質屋の許可申請書には、次の事項を記載しなければならない。
- 一申請者の本籍及び生年月日、申請者が法人の場合はその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日
- 二営業所の名称及び所在地
- 三法第二条第二項の管理者を定めるときは、その住所、氏名及び生年月日
- 四法定代理人のあるときは、その住所、氏名及び生年月日(法人の場合は、その名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者その他業務を行う役員の住所、氏名及び生年月日)
- 五法第七条第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質物の保管設備の構造の概要
- 2.前条第二項の規定にかかわらず、前項の申請書には、前条第二項第二号に掲げる事項を記載することを要しない。
- 3.第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
- 二申請者が法人であるときは、次に掲げる書類
- 三管理者を定めるときは、当該管理者に係る第一号イ及びハに掲げる書類並びに法第三条第一項第九号ロに掲げる者に該当しないことを誓約する書面
- 四法定代理人のあるときは、当該法定代理人に係る第一号イ及びロに掲げる書類(法人の場合は、第二号イ及び代表者その他業務を行う役員に係る第一号イ及びロに掲げる書類)
- 4.質屋がすでに許可を受けている営業所以外の営業所について同一公安委員会から許可を受けようとする場合又は古物商若しくは古物市場主が当該許可を受けた公安委員会から質屋営業の許可を受けようとする場合の許可申請書には、前項に規定する書類を添えることを要しない。ただし、当該営業所に管理者を設けようとする場合において、現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である者以外の者を管理者とする場合にあつては、許可申請書に前項第三号に規定する書類を添えなければならない。
- 5.法第七条第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、第一項の申請書に、申請者が有し又は設けようとする質物の保管設備の構造概要書、図面その他の書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
質屋の許可の申請とは何ですか?
定義質屋の許可の申請とは、質屋営業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第一項の規定による質屋の許可申請書には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法施行規則第2条(質屋の許可の申請)は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
- 質屋営業法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第一項の規定による質屋の許可申請書には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法施行規則第2条の前の条は質屋営業法施行規則第1条です。
- 質屋営業法施行規則第2条の次の条は質屋営業法施行規則第3条です。
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- 正式書式
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025 - 本サイト収録
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/2
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