質屋営業法施行規則 第3条
営業所を譲り受け、又は相続して、法第二条第一項の許可を受けようとする者は、前条の申請書に、譲渡人の承諾書又はその相続を証明するに足りる書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法施行規則第3条は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
- 質屋営業法施行規則第3条の条文原文は「営業所を譲り受け、又は相続して、法第二条第一項の許可を受けようとする者は、前条の申請書に、譲渡人の承諾書又はその相続を証明するに足りる書類を添えなければならない…」で始まります。
- 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法施行規則第3条の前の条は質屋営業法施行規則第2条です。
- 質屋営業法施行規則第3条の次の条は質屋営業法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025 - 本サイト収録
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/3
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