質屋営業法施行規則 第10条(死亡の届出)
質屋が死亡したときは、法第四条第三項に規定する届出人は、死亡した質屋の住所及び氏名を記載した届書を、その死亡の日から十日以内に、管轄公安委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
死亡の届出とは何ですか?
定義死亡の届出とは、質屋営業法施行規則第10条に定められた規定で、「質屋が死亡したときは、法第四条第三項に規定する届出人は、死亡した質屋の住所及び氏名を記載した届書を、その死亡の日から十日以内に、管轄公安委員会に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法施行規則第10条(死亡の届出)は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
- 質屋営業法施行規則第10条の条文原文は「質屋が死亡したときは、法第四条第三項に規定する届出人は、死亡した質屋の住所及び氏名を記載した届書を、その死亡の日から十日以内に、管轄公安委員会に提出しなければな…」で始まります。
- 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法施行規則第10条の前の条は質屋営業法施行規則第9条です。
- 質屋営業法施行規則第10条の次の条は質屋営業法施行規則第11条です。
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- 正式書式
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025 - 本サイト収録
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/10
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