質屋営業法施行規則 第9条(質物の保管設備の変更の届出)
法第七条第一項の規定により公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質屋がその質物の保管設備を変更しようとするときは、工事着手の十日前までに、その変更しようとする部分の構造概要書、図面その他の書類を添えて管轄公安委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
質物の保管設備の変更の届出とは何ですか?
定義質物の保管設備の変更の届出とは、質屋営業法施行規則第9条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定により公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質屋がその質物の保管設備を変更しようとするときは、工事着手の十日前までに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法施行規則第9条(質物の保管設備の変更の届出)は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
- 質屋営業法施行規則第9条の条文原文は「法第七条第一項の規定により公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、質屋がその質物の保管設備を変更しようとするときは、工事着手の十日前までに…」で始まります。
- 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法施行規則第9条の前の条は質屋営業法施行規則第8条です。
- 質屋営業法施行規則第9条の次の条は質屋営業法施行規則第10条です。
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- 正式書式
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025 - 本サイト収録
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/9
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