質屋営業法施行規則 第8条(営業内容変更の届出)
- 質屋は、次に掲げる事項のいずれかに該当する事実が生じたときは、十日以内に、その事実及び事由を記載した届書を、管轄公安委員会に提出しなければならない。
- 一質屋の本籍、住所又は氏名(法人の場合は、その名称又は主たる事務所の所在地)の変更
- 二法定代理人の異動若しくは新たな選任又はその住所若しくは氏名(法人の場合は、その主たる事務所の所在地若しくは名称)の変更
- 三質屋又はその法定代理人が法人の場合は、代表者その他業務を行う役員の異動又はその住所若しくは氏名の変更
- 四管理者の廃止又は住所若しくは氏名の変更
- 五営業所の名称の変更
- 2.前項第二号又は第三号の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一法定代理人の異動又は新たな選任の場合においては、新たに就任する者に係る第二条第三項第一号イ及びロに掲げる書類(法人の場合は、同項第二号イ及び代表者その他業務を行う役員に係る同項第一号イ及びロに掲げる書類)
- 二質屋である法人の代表者その他業務を行う役員の異動の場合においては、新たに就任する者に係る第二条第三項第一号イからハまでに掲げる書類
- 三法定代理人である法人の代表者その他業務を行う役員の異動の場合においては、新たに就任する者に係る第二条第三項第一号イ及びロに掲げる書類
この条文の基本情報
営業内容変更の届出とは何ですか?
定義営業内容変更の届出とは、質屋営業法施行規則第8条に定められた規定で、「質屋は、次に掲げる事項のいずれかに該当する事実が生じたときは、十日以内に、その事実及び事由を記載した届書を、管轄公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法施行規則第8条(営業内容変更の届出)は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
- 質屋営業法施行規則第8条の条文原文は「質屋は、次に掲げる事項のいずれかに該当する事実が生じたときは、十日以内に、その事実及び事由を記載した届書を、管轄公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法施行規則第8条の前の条は質屋営業法施行規則第7条です。
- 質屋営業法施行規則第8条の次の条は質屋営業法施行規則第9条です。
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- 正式書式
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025 - 本サイト収録
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。