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質屋営業法施行規則 第7条(休業の届出)

  1. 質屋は、三十日以上継続して休業しようとするときは、休業の期間、休業の事由を記載した届書を管轄公安委員会に提出しなければならない。休業期間中は、新たに質契約をしてはならない。
  2. 2.前項の休業期間を延長しようとするときは、前項に準じ、延長の届出をしなければならない。
  3. 3.休業の届出をした質屋が営業を再開しようとするときは、管轄公安委員会に届け出なければならない。

この条文の基本情報

休業の届出とは何ですか?

定義休業の届出とは、質屋営業法施行規則第7条に定められた規定で、「質屋は、三十日以上継続して休業しようとするときは、休業の期間、休業の事由を記載した届書を管轄公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 質屋営業法施行規則第7条(休業の届出)は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 質屋営業法施行規則第7条の条文原文は「質屋は、三十日以上継続して休業しようとするときは、休業の期間、休業の事由を記載した届書を管轄公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
  4. 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 質屋営業法施行規則第7条の前の条は質屋営業法施行規則第6条です。
  6. 質屋営業法施行規則第7条の次の条は質屋営業法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025
  • 本サイト収録質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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