質屋営業法施行規則 第6条(廃業の届出)
質屋は、廃業したときは、廃業の日から十日以内に、管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
廃業の届出とは何ですか?
定義廃業の届出とは、質屋営業法施行規則第6条に定められた規定で、「質屋は、廃業したときは、廃業の日から十日以内に、管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法施行規則第6条(廃業の届出)は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
- 質屋営業法施行規則第6条の条文原文は「質屋は、廃業したときは、廃業の日から十日以内に、管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。」で始まります。
- 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法施行規則第6条の前の条は質屋営業法施行規則第5条です。
- 質屋営業法施行規則第6条の次の条は質屋営業法施行規則第7条です。
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- 正式書式
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025 - 本サイト収録
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/6
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