質屋営業法施行規則 第5条(管理者の新設又は変更の許可申請)
法第四条第一項の規定による管理者の新設又は変更の許可申請書には、新設し、又は変更しようとする管理者の本籍、住所、氏名、生年月日及びその事由を記載し、新たに管理者にしようとする者に係る第二条第三項第一号イ及びハに掲げる書類並びに法第三条第一項第九号ロに掲げる者に該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。ただし、新たに管理者にしようとする者が現に当該質屋又は古物商の営業所の管理者である場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
管理者の新設又は変更の許可申請とは何ですか?
定義管理者の新設又は変更の許可申請とは、質屋営業法施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定による管理者の新設又は変更の許可申請書には、新設し、又は変更しようとする管理者の本籍、住所、氏名、生年月日及びその事由を記載し、新たに管理者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法施行規則第5条(管理者の新設又は変更の許可申請)は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
- 質屋営業法施行規則第5条の条文原文は「法第四条第一項の規定による管理者の新設又は変更の許可申請書には、新設し、又は変更しようとする管理者の本籍、住所、氏名、生年月日及びその事由を記載し、新たに管理者…」で始まります。
- 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法施行規則第5条の前の条は質屋営業法施行規則第4条です。
- 質屋営業法施行規則第5条の次の条は質屋営業法施行規則第6条です。
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- 正式書式
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025 - 本サイト収録
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/5
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