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質屋営業法施行規則 第4条(営業所の移転の許可申請)

  1. 法第四条第一項の規定による営業所の移転の許可申請書には、移転場所及び移転の事由を記載し、移転場所の所轄警察署長を経て、これを管轄公安委員会に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、第二条第五項の規定を準用する。

この条文の基本情報

営業所の移転の許可申請とは何ですか?

定義営業所の移転の許可申請とは、質屋営業法施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定による営業所の移転の許可申請書には、移転場所及び移転の事由を記載し、移転場所の所轄警察署長を経て、これを管轄公安委員会に提出しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 質屋営業法施行規則第4条(営業所の移転の許可申請)は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 質屋営業法施行規則第4条の条文原文は「法第四条第一項の規定による営業所の移転の許可申請書には、移転場所及び移転の事由を記載し、移転場所の所轄警察署長を経て、これを管轄公安委員会に提出しなければならな…」で始まります。
  3. 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
  4. 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 質屋営業法施行規則第4条の前の条は質屋営業法施行規則第3条の2です。
  6. 質屋営業法施行規則第4条の次の条は質屋営業法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025
  • 本サイト収録質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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