質屋営業法施行規則 第4条(営業所の移転の許可申請)
- 法第四条第一項の規定による営業所の移転の許可申請書には、移転場所及び移転の事由を記載し、移転場所の所轄警察署長を経て、これを管轄公安委員会に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、第二条第五項の規定を準用する。
この条文の基本情報
営業所の移転の許可申請とは何ですか?
定義営業所の移転の許可申請とは、質屋営業法施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定による営業所の移転の許可申請書には、移転場所及び移転の事由を記載し、移転場所の所轄警察署長を経て、これを管轄公安委員会に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法施行規則第4条(営業所の移転の許可申請)は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
- 質屋営業法施行規則第4条の条文原文は「法第四条第一項の規定による営業所の移転の許可申請書には、移転場所及び移転の事由を記載し、移転場所の所轄警察署長を経て、これを管轄公安委員会に提出しなければならな…」で始まります。
- 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法施行規則第4条の前の条は質屋営業法施行規則第3条の2です。
- 質屋営業法施行規則第4条の次の条は質屋営業法施行規則第5条です。
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- 正式書式
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025 - 本サイト収録
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/4
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