質屋営業法施行規則 第14条の2(許可証の返納)
- 法第九条の規定により許可証を返納する場合においては、次に掲げる事項を記載した返納理由書を添えなければならない。
- 一営業所の名称及び所在地
- 二返納理由
- 三返納理由の発生年月日
- 四廃業した場合又は許可を取り消された場合は、法第二十八条第一項の規定により質契約を終了させるために必要な行為が完了する期限
- 五死亡した場合又は法人である場合において合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、法第二十八条第三項の規定により質契約を終了させるために必要な行為をする者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該行為が完了する期限
この条文の基本情報
許可証の返納とは何ですか?
定義許可証の返納とは、質屋営業法施行規則第14条の2に定められた規定で、「法第九条の規定により許可証を返納する場合においては、次に掲げる事項を記載した返納理由書を添えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法施行規則第14条の2(許可証の返納)は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
- 質屋営業法施行規則第14条の2の条文原文は「法第九条の規定により許可証を返納する場合においては、次に掲げる事項を記載した返納理由書を添えなければならない。」で始まります。
- 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法施行規則第14条の2の前の条は質屋営業法施行規則第14条です。
- 質屋営業法施行規則第14条の2の次の条は質屋営業法施行規則第15条です。
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- 正式書式
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025 - 本サイト収録
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/14_2
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