質屋営業法施行規則 第15条(標識の様式)
法第十条の内閣府令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。
この条文の基本情報
標識の様式とは何ですか?
定義標識の様式とは、質屋営業法施行規則第15条に定められた規定で、「法第十条の内閣府令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法施行規則第15条(標識の様式)は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
- 質屋営業法施行規則第15条の条文原文は「法第十条の内閣府令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。」で始まります。
- 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法施行規則第15条の前の条は質屋営業法施行規則第14条の2です。
- 質屋営業法施行規則第15条の次の条は質屋営業法施行規則第15条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025 - 本サイト収録
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/15
質屋営業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。