質屋営業法施行規則 第18条(電磁的方法による保存)
- 法第十三条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第十四条第一項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
- 2.前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法による保存とは何ですか?
定義電磁的方法による保存とは、質屋営業法施行規則第18条に定められた規定で、「法第十三条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法施行規則第18条(電磁的方法による保存)は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
- 質屋営業法施行規則第18条の条文原文は「法第十三条各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。」で始まります。
- 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法施行規則第18条の前の条は質屋営業法施行規則第17条です。
- 質屋営業法施行規則第18条の次の条は質屋営業法施行規則第19条です。
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- 正式書式
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025 - 本サイト収録
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/18
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