質屋営業法施行規則 第19条(質受証)
法第十五条第二項に規定する質札は、別記様式第五号、通帳は、別記様式第六号によらなければならない。
この条文の基本情報
質受証とは何ですか?
定義質受証とは、質屋営業法施行規則第19条に定められた規定で、「法第十五条第二項に規定する質札は、別記様式第五号、通帳は、別記様式第六号によらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 質屋営業法施行規則第19条(質受証)は、日本の質屋営業法施行規則に含まれる条文です。
- 質屋営業法施行規則第19条の条文原文は「法第十五条第二項に規定する質札は、別記様式第五号、通帳は、別記様式第六号によらなければならない。」で始まります。
- 質屋営業法施行規則の公布日は昭和25年6月30日です。
- 質屋営業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 質屋営業法施行規則第19条の前の条は質屋営業法施行規則第18条です。
- 質屋営業法施行規則第19条の次の条は質屋営業法施行規則第20条です。
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- 正式書式
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000002025 - 本サイト収録
質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000002025/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。