国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令 第3条
- 供託所は、令第三条第一項の供託を受理したときは、令第四条第一項の規定により添附された明細書中二通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。
- 2.供託所は、前項の供託につき供託物を還付したときは、その明細書を作成し、遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第3条は、日本の国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令に含まれる条文です。
- 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第3条の条文原文は「供託所は、令第三条第一項の供託を受理したときは、令第四条第一項の規定により添附された明細書中二通を遅滞なく日本銀行に送付しなければならない。」で始まります。
- 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令の公布日は昭和25年2月28日です。
- 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第3条の前の条は国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第2条です。
- 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第3条の次の条は国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第4条です。
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- 正式書式
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令(昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000041001 - 本サイト収録
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令(昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000041001/3
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