国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令 第4条
- 令第八条第三項の規定により日本銀行から財務大臣に提出すべき報告書は、別表第二に定める書式に従い作成し、毎月十日までに前月分を提出しなければならない。
- 2.報告書には、第三条第一項又は第七条の規定により送付を受けた明細書中一通を添附しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第4条は、日本の国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令に含まれる条文です。
- 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第4条の条文原文は「令第八条第三項の規定により日本銀行から財務大臣に提出すべき報告書は、別表第二に定める書式に従い作成し、毎月十日までに前月分を提出しなければならない。」で始まります。
- 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令の公布日は昭和25年2月28日です。
- 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第4条の前の条は国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第3条です。
- 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第4条の次の条は国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令第5条です。
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- 正式書式
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令(昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000041001 - 本サイト収録
国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の施行に関する命令(昭和二十五年法務府・大蔵省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000041001/4
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