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ドイツ財産管理令の施行に関する命令 第5条の3

  1. 令第十六条の二十二第一項の規定により主務大臣に提出すべき清算結了報告書には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一ドイツ系法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
  3. 二特別清算人の氏名及び住所
  4. 三決定清算計画書において定められた事項ごとに、その処理を完了した時期
  5. 四その他参考となる事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ドイツ財産管理令の施行に関する命令第5条の3は、日本のドイツ財産管理令の施行に関する命令に含まれる条文です。
  2. ドイツ財産管理令の施行に関する命令第5条の3の条文原文は「令第十六条の二十二第一項の規定により主務大臣に提出すべき清算結了報告書には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. ドイツ財産管理令の施行に関する命令の公布日は昭和25年8月23日です。
  4. ドイツ財産管理令の施行に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ドイツ財産管理令の施行に関する命令第5条の3の前の条はドイツ財産管理令の施行に関する命令第5条の2です。
  6. ドイツ財産管理令の施行に関する命令第5条の3の次の条はドイツ財産管理令の施行に関する命令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ドイツ財産管理令の施行に関する命令(昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000042002
  • 本サイト収録ドイツ財産管理令の施行に関する命令(昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000042002/5_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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