この命令において「ドイツ人」、「準ドイツ人」、「ドイツ系法人」、「特別清算人」、「決定清算計画書」、「ドイツ財産株式」、「子株」又は「承継会社」とは、ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号。以下「令」という。)に規定するドイツ人、準ドイツ人、ドイツ系法人、特別清算人、決定清算計画書、ドイツ財産株式、子株又は承継会社をいう。
ドイツ財産管理令の施行に関する命令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令の法令番号は昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号です。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令の法令種別は省令です。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令の公布日は昭和25年8月23日です。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令は全 17 条です。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令の内訳は本則 10 条、附則 7 条です。
令第二条第一項に規定する附属の島は、財務大臣が定める島以外の島をいう。
令の規定の適用について左の各号の財産が本邦内にあるかどうかについては、当該各号に規定する所在が本邦内にあるかどうかによる。
一動産若しくは不動産又はこれらの上に存する権利については、動産又は不動産の所在
二鉱業権又は砂鉱権については、鉱区又は砂鉱区の所在
三漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在
四特許権、実用新案権、意匠権又は商標権については、登録機関の所在
五債権については、債権者又は債務者のいずれか一方の住所又は居所の所在
六株式については、発行会社の本店の所在
2令の規定の適用について前項各号に掲げる財産以外の財産は、すべて本邦内にあるものとする。
令第十六条の七第一項第二号に規定する公租公課に準ずる債務は、左の各号に掲げるものとする。
一罰金、科料、追徴金、過料及び刑事訴訟費用
二国税徴収の例又は国税滞納処分の例により徴収することができると定められたもの
令第十六条の八第一項の規定により申出を催告しなければならない事項は、左の各号に掲げるものとする。
一債権者の氏名又は名称及び住所
二債務者の氏名又は名称及び債権発生当時の住所
三債権発生の時期及び原因並びに債権の目的(金銭債権であるときは、その額)
四債権が物上担保によつて担保されているときは、当該担保の種類、目的、目的の所在及び順位
五ドイツ系法人の債務が保証債務であるときは、その旨、主たる債務の目的(金銭債務であるときは、その額)、保証の体様並びに主たる債務者の氏名又は名称及び住所
六弁済期日及び履行地
七利息附債権無利息債権の別及び利息附債権であるときは、その利率
八条件附債権、存続期間の不確定な債権又は価額の不確定な債権であるときは、その旨及び条件附債権であるときは、その条件
九債権者が相殺により消滅させようとするときは、その旨及び免かれようとする債務の目的(金銭債務であるときは、その額)
十その他参考となる事項
令第十六条の九第一項第三号に規定する事項は、左の各号に掲げるものとする。
一ドイツ系法人に関する事項
二債務の弁済に関する事項
三債権の取立に関する事項
四資産の処分に関する事項
五その他の事項
令第十六条の二十二第一項の規定により主務大臣に提出すべき清算結了報告書には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一ドイツ系法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二特別清算人の氏名及び住所
三決定清算計画書において定められた事項ごとに、その処理を完了した時期
四その他参考となる事項
ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、令第二十七条第一項の規定により主務大臣に報告する場合には、ドイツ財産株式のうち主務大臣の指定するドイツ人、準ドイツ人又はドイツ系法人が有していた株式及びその子株について別紙様式第一号による報告書を提出しなければならない。
2前項の規定による主務大臣の指定は、告示をもつて行う。
ドイツ財産株式若しくは子株の発行会社(合併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社)又はその承継会社は、令第二十七条第二項の規定により主務大臣に報告する場合には、左の各号に規定する様式による報告書を提出しなければならない。
一会社が発行する株式の総数を増加し、又は減少したとき1別紙様式第二号2
二発行済株式の総数を増加したとき1別紙様式第三号2
三発行済株式の総数を減少したとき1別紙様式第四号2
四株式の額面金額を変更したとき1別紙様式第五号2
五合併したとき1別紙様式第六号2
六解散したとき1別紙様式第七号2
七令第十八条第一項の規定により承継会社の株式を保有したとき1別紙様式第八号2
八承継会社が設立されたとき1別紙様式第九号2
この命令により主務大臣に提出すべき申請書又は報告書は、四通とする。
この命令は、公布の日から施行し、昭和二十五年八月五日から適用する。
2この命令施行の際租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第六条第一項の規定により相続税の課税価格に算入しなかつた改正前の租税特別措置法施行規則第十四条第四号に掲げる財産で改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第四号に掲げる財産に該当しないものについては、租税特別措置法第六条第二項の規定により、当該財産につき当該相続開始の時の時価により評価し、当該相続税の課税価格を更正し、又は決定する。
この命令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。
2改正前のドイツ財産管理令の施行に関する命令第七条の規定は、ドイツ財産管理令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第二百四十四号)附則第五項の規定によりなおその効力を有する同令による改正前のドイツ財産管理令第二十七条第二項の規定による報告については、この命令施行後も、なお、その効力を有する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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