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ドイツ財産管理令の施行に関する命令 第3条

  1. 令の規定の適用について左の各号の財産が本邦内にあるかどうかについては、当該各号に規定する所在が本邦内にあるかどうかによる。
  2. 一動産若しくは不動産又はこれらの上に存する権利については、動産又は不動産の所在
  3. 二鉱業権又は砂鉱権については、鉱区又は砂鉱区の所在
  4. 三漁業権については、漁場に最も近い沿岸の所在
  5. 四特許権、実用新案権、意匠権又は商標権については、登録機関の所在
  6. 五債権については、債権者又は債務者のいずれか一方の住所又は居所の所在
  7. 六株式については、発行会社の本店の所在
  8. 2.令の規定の適用について前項各号に掲げる財産以外の財産は、すべて本邦内にあるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ドイツ財産管理令の施行に関する命令第3条は、日本のドイツ財産管理令の施行に関する命令に含まれる条文です。
  2. ドイツ財産管理令の施行に関する命令第3条の条文原文は「令の規定の適用について左の各号の財産が本邦内にあるかどうかについては、当該各号に規定する所在が本邦内にあるかどうかによる。」で始まります。
  3. ドイツ財産管理令の施行に関する命令の公布日は昭和25年8月23日です。
  4. ドイツ財産管理令の施行に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ドイツ財産管理令の施行に関する命令第3条の前の条はドイツ財産管理令の施行に関する命令第2条です。
  6. ドイツ財産管理令の施行に関する命令第3条の次の条はドイツ財産管理令の施行に関する命令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ドイツ財産管理令の施行に関する命令(昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000042002
  • 本サイト収録ドイツ財産管理令の施行に関する命令(昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000042002/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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