ドイツ財産管理令の施行に関する命令 第2条
令第二条第一項に規定する附属の島は、財務大臣が定める島以外の島をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令第2条は、日本のドイツ財産管理令の施行に関する命令に含まれる条文です。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令第2条の条文原文は「令第二条第一項に規定する附属の島は、財務大臣が定める島以外の島をいう。」で始まります。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令の公布日は昭和25年8月23日です。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令第2条の前の条はドイツ財産管理令の施行に関する命令第1条です。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令第2条の次の条はドイツ財産管理令の施行に関する命令第3条です。
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- 正式書式
ドイツ財産管理令の施行に関する命令(昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000042002 - 本サイト収録
ドイツ財産管理令の施行に関する命令(昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000042002/2
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