ドイツ財産管理令の施行に関する命令 第4条
- 令第十六条の七第一項第二号に規定する公租公課に準ずる債務は、左の各号に掲げるものとする。
- 一罰金、科料、追徴金、過料及び刑事訴訟費用
- 二国税徴収の例又は国税滞納処分の例により徴収することができると定められたもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令第4条は、日本のドイツ財産管理令の施行に関する命令に含まれる条文です。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令第4条の条文原文は「令第十六条の七第一項第二号に規定する公租公課に準ずる債務は、左の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令の公布日は昭和25年8月23日です。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令第4条の前の条はドイツ財産管理令の施行に関する命令第3条です。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令第4条の次の条はドイツ財産管理令の施行に関する命令第5条です。
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- 正式書式
ドイツ財産管理令の施行に関する命令(昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000042002 - 本サイト収録
ドイツ財産管理令の施行に関する命令(昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000042002/4
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