ドイツ財産管理令の施行に関する命令 第7条
- ドイツ財産株式若しくは子株の発行会社(合併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社)又はその承継会社は、令第二十七条第二項の規定により主務大臣に報告する場合には、左の各号に規定する様式による報告書を提出しなければならない。
- 一会社が発行する株式の総数を増加し、又は減少したとき1別紙様式第二号2
- 二発行済株式の総数を増加したとき1別紙様式第三号2
- 三発行済株式の総数を減少したとき1別紙様式第四号2
- 四株式の額面金額を変更したとき1別紙様式第五号2
- 五合併したとき1別紙様式第六号2
- 六解散したとき1別紙様式第七号2
- 七令第十八条第一項の規定により承継会社の株式を保有したとき1別紙様式第八号2
- 八承継会社が設立されたとき1別紙様式第九号2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令第7条は、日本のドイツ財産管理令の施行に関する命令に含まれる条文です。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令第7条の条文原文は「ドイツ財産株式若しくは子株の発行会社(合併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社)又はその承継会社は、令第二十七条第二項の規定によ…」で始まります。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令の公布日は昭和25年8月23日です。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令第7条の前の条はドイツ財産管理令の施行に関する命令第6条です。
- ドイツ財産管理令の施行に関する命令第7条の次の条はドイツ財産管理令の施行に関する命令第8条です。
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- 正式書式
ドイツ財産管理令の施行に関する命令(昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000042002 - 本サイト収録
ドイツ財産管理令の施行に関する命令(昭和二十五年総理府・大蔵省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000042002/7
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