身体障害者福祉法施行規則 第1条(法第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練)
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人工膀胱を使用している者に対する社会適応訓練、家事の訓練並びに福祉用具及び情報機器を使用する訓練等とする。
この条文の基本情報
法第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練とは何ですか?
定義法第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練とは、身体障害者福祉法施行規則第1条に定められた規定で、「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法施行規則第1条(法第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練)は、日本の身体障害者福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法施行規則第1条の条文原文は「身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。」で始まります。
- 身体障害者福祉法施行規則の公布日は昭和25年4月6日です。
- 身体障害者福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法施行規則第1条の次の条は身体障害者福祉法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100015 - 本サイト収録
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100015/1
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