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身体障害者福祉法施行規則
昭和二十五年厚生省令第十五号
公布日:1950-04-06
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)第四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める訓練は、点字、手話、歩行及び発声の訓練、残存視力を活用する訓練、人工肛門又は人工膀胱を使用している者に対する社会適応訓練、家事の訓練並びに福祉用具及び情報機器を使用する訓練等とする。
法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。
身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「令」という。)第二条に規定する判定書(自立支援医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二十五項に規定する自立支援医療をいう。)のうち、更生医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第一条の二第二号に規定する更生医療をいう。第三条第三号において同じ。)及び補装具に係るものに限る。)の様式は、別表第一号のとおりとする。
法第十五条第一項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該申請に係る身体障害者が十五歳未満である場合においては、第二号に掲げる事項)を記載した申請書により行うものとする。
ただし、当該身体障害者の居住地と当該身体障害者の保護者の居住地が同一の場合には、第二号に掲げる事項のうち当該保護者の居住地の記載を省略することができる。
②前項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
令第六条第一項の規定による通知は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
令第八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
身体障害者手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
②身体障害者手帳には、当該身体障害者手帳の交付を受けた者の写真を表示するものとする。
③第一項の障害の級別は、別表第五号のとおりとする。
令第九条第一項の規定により身体障害者手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
身体障害者手帳の交付を受けたときに比較してその障害程度に重大な変化が生じ、又は身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第二条の規定を準用する。
②前項に規定する者は、令第十条第一項の規定により身体障害者手帳の再交付を受けたときは、先に交付を受けた身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
身体障害者手帳を破り、汚し、又は失つた者に係る身体障害者手帳の再交付の申請は、第一号に掲げる事項(当該身体障害者手帳を破り若しくは汚した場合に係る申請又は当該身体障害者手帳を失つた場合(第二号に掲げる書類を提示するときに限る。)に係る申請にあつては第一号イ及びハに掲げる事項に限る。)を申請書に記載し、破り、又は汚した場合にあつてはその身体障害者手帳を添えて行うものとする。
②身体障害者手帳の再交付を申請した後、失つた身体障害者手帳を発見したときは、速やかにこれを都道府県知事に返還しなければならない。
法第二十五条第一項に規定する社会福祉法人が厚生労働大臣の指定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、登記事項証明書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
②厚生労働大臣は、法第二十五条第一項の規定による指定をしたときは、当該社会福祉法人の所在地の都道府県知事に、速やかにその旨を通知しなければならない。
③法第二十五条第三項に規定する社会福祉法人の指定については、前二項の規定を準用する。
法第二十五条第一項又は第三項に規定する社会福祉法人は、毎事業年度の事業報告書及び決算報告書を作製し、当該年度終了後九十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前条に規定する報告書の提出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
前条に規定する社会福祉法人の業務の運営が、身体障害者の福祉を阻害すると認められ又は法令の規定に違反すると認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。
②前項の規定による指定の取消については、第九条第二項の規定を準用する。
法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
②法第二十六条第一項の規定による届出は、収支予算書及び事業計画書を提出することにより行うものとする。
ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
③法第二十六条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十八条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
令第二十八条第一項の規定により身体障害者社会参加支援施設の種類を変更し、又はその施設を休止し、若しくは廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
法第二十八条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
令第二十八条第一項の規定により身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
法第三十四条に規定する厚生労働省令で定める便宜は、点訳又は手話通訳等を行う者の養成又は派遣、点字刊行物等の普及の促進、視聴覚障害者に対する情報機器の貸出、視聴覚障害者に関する相談等とする。
法第三十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第六号のとおりとする。
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。
令第三十四条第一項の規定により、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
令第三十四条第二項の規定により、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が身体障害者の福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
附則
この省令は、昭和四十五年二月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
この省令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和三十四年三月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、別表の改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
②この省令の施行前に交付された身体障害者手帳に記載されている障害の級別については、当分の間、第八条第三項に規定する障害の級別とみなすことができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
但し、第二十四条及び第二十五条の改正規定は、同年六月一日から適用する。
②別表第四号の改正様式の施行前に交付された身体障害者手帳は、この省令の様式による身体障害者手帳とみなす。
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
②昭和四十九年十月一日前に行われた療養の給付に関する費用の請求又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「費用の請求」という。)については、なお従前の例による。
この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
②昭和四十九年二月一日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
②この省令の施行前に交付された改正前の別表第八号による更生医療券は、改正後の別表第八号による更生医療券とみなす。
③この省令の施行前に提出された別表第十号の一による更生医療診療報酬請求書及び別表第十号の二による更生医療診療報酬請求明細書は、それぞれ改正後の別表第十号の一による更生医療診療報酬請求書及び別表第十号の二による更生医療診療報酬請求明細書とみなす。
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
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