身体障害者福祉法施行規則 第12条(指定の取消)
- 前条に規定する社会福祉法人の業務の運営が、身体障害者の福祉を阻害すると認められ又は法令の規定に違反すると認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。
- 2.前項の規定による指定の取消については、第九条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
指定の取消とは何ですか?
定義指定の取消とは、身体障害者福祉法施行規則第12条に定められた規定で、「前条に規定する社会福祉法人の業務の運営が、身体障害者の福祉を阻害すると認められ又は法令の規定に違反すると認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法施行規則第12条(指定の取消)は、日本の身体障害者福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法施行規則第12条の条文原文は「前条に規定する社会福祉法人の業務の運営が、身体障害者の福祉を阻害すると認められ又は法令の規定に違反すると認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すこと…」で始まります。
- 身体障害者福祉法施行規則の公布日は昭和25年4月6日です。
- 身体障害者福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法施行規則第12条の前の条は身体障害者福祉法施行規則第11条です。
- 身体障害者福祉法施行規則第12条の次の条は身体障害者福祉法施行規則第13条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100015 - 本サイト収録
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100015/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。