身体障害者福祉法施行規則 第17条
- 令第二十八条第一項の規定により身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一施設の休止又は廃止の理由及びその予定期日
- 二施設の建物及び設備の処分
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法施行規則第17条は、日本の身体障害者福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法施行規則第17条の条文原文は「令第二十八条第一項の規定により身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設を休止し、又は廃止しようとするときは、市町村は、次に掲げる事項を都道府県知事…」で始まります。
- 身体障害者福祉法施行規則の公布日は昭和25年4月6日です。
- 身体障害者福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法施行規則第17条の前の条は身体障害者福祉法施行規則第16条です。
- 身体障害者福祉法施行規則第17条の次の条は身体障害者福祉法施行規則第18条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100015 - 本サイト収録
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100015/17
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