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身体障害者福祉法施行規則 第20条(町村の一部事務組合等)

町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

この条文の基本情報

町村の一部事務組合等とは何ですか?

定義町村の一部事務組合等とは、身体障害者福祉法施行規則第20条に定められた規定で、「町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者福祉法施行規則第20条(町村の一部事務組合等)は、日本の身体障害者福祉法施行規則に含まれる条文です。
  2. 身体障害者福祉法施行規則第20条の条文原文は「町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、そ…」で始まります。
  3. 身体障害者福祉法施行規則の公布日は昭和25年4月6日です。
  4. 身体障害者福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 身体障害者福祉法施行規則第20条の前の条は身体障害者福祉法施行規則第19条です。
  6. 身体障害者福祉法施行規則第20条の次の条は身体障害者福祉法施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100015
  • 本サイト収録身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100015/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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