身体障害者福祉法施行規則 第3条(診査を受けるべき旨の通知)
- 令第六条第一項の規定による通知は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
- 一発育により、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
- 二進行性の病変による障害を有するとき。
- 三更生医療を受けることにより、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
- 四前三号に掲げるもののほか、その障害程度に変化が生じることが予想されるとき。
この条文の基本情報
診査を受けるべき旨の通知とは何ですか?
定義診査を受けるべき旨の通知とは、身体障害者福祉法施行規則第3条に定められた規定で、「令第六条第一項の規定による通知は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法施行規則第3条(診査を受けるべき旨の通知)は、日本の身体障害者福祉法施行規則に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法施行規則第3条の条文原文は「令第六条第一項の規定による通知は、法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。」で始まります。
- 身体障害者福祉法施行規則の公布日は昭和25年4月6日です。
- 身体障害者福祉法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法施行規則第3条の前の条は身体障害者福祉法施行規則第2条です。
- 身体障害者福祉法施行規則第3条の次の条は身体障害者福祉法施行規則第4条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100015 - 本サイト収録
身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100015/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。