受講中の講座ブックマーク無料で登録

生活保護法施行規則 第1条(申請)

  1. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二十四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による保護の開始の申請は、保護の開始を申請する者(以下「申請者」という。)の居住地又は現在地の保護の実施機関に対して行うものとする。
  2. 2.保護の実施機関は、法第二十四条第一項の規定による保護の開始の申請について、申請者が申請する意思を表明しているときは、当該申請が速やかに行われるよう必要な援助を行わなければならない。
  3. 3.法第二十四条第一項第五号(同条第九項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
  4. 一要保護者の性別、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
  5. 二その他必要な事項
  6. 4.法第十五条の二第一項に規定するところの介護扶助(同条第二項に規定する居宅介護又は同条第五項に規定する介護予防に限る。)を申請する者は、法第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画又は同条第六項に規定する介護予防支援計画の写しを添付しなければならない。ただし、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条各号のいずれにも該当しない者であつて保護を要するものが介護扶助の申請を行う場合は、この限りでない。
  7. 5.法第十八条第二項に規定する葬祭扶助を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関(法第十八条第二項第二号に掲げる場合にあつては、当該死者の生前の居住地又は現在地の保護の実施機関)に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。
  8. 一申請者の氏名及び住所又は居所
  9. 二死者の氏名、生年月日、死亡の年月日、死亡時の住所又は居所及び葬祭を行う者との関係
  10. 三葬祭を行うために必要とする金額
  11. 四法第十八条第二項第二号の場合においては、遺留の金品の状況
  12. 6.保護の実施機関は、第四項又は前項に規定する書類又は申請書のほか、保護の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

申請とは何ですか?

定義申請とは、生活保護法施行規則第1条に定められた規定で、「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法施行規則第1条(申請)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
  2. 生活保護法施行規則第1条の条文原文は「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。」で始まります。
  3. 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
  4. 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活保護法施行規則第1条の次の条は生活保護法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021
  • 本サイト収録生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

生活保護法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›