生活保護法施行規則 第2条(扶養義務者に対する通知)
- 法第二十四条第八項による通知は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。
- 一保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第七十七条第一項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合
- 二保護の実施機関が、申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合
- 三前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより申請者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合
- 2.法第二十四条第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一申請者の氏名
- 二前号に規定する者から保護の開始の申請があつた日
この条文の基本情報
扶養義務者に対する通知とは何ですか?
定義扶養義務者に対する通知とは、生活保護法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二十四条第八項による通知は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第2条(扶養義務者に対する通知)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第2条の条文原文は「法第二十四条第八項による通知は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第2条の前の条は生活保護法施行規則第1条です。
- 生活保護法施行規則第2条の次の条は生活保護法施行規則第3条です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/2
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