生活保護法施行規則 第3条(報告の求め)
- 保護の実施機関は、法第二十八条第二項の規定により要保護者の扶養義務者に報告を求める場合には、当該扶養義務者が民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による扶養義務を履行しておらず、かつ、当該求めが次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。
- 一保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第七十七条第一項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合
- 二保護の実施機関が、要保護者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合
- 三前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該求めを行うことにより要保護者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合
この条文の基本情報
報告の求めとは何ですか?
定義報告の求めとは、生活保護法施行規則第3条に定められた規定で、「保護の実施機関は、法第二十八条第二項の規定により要保護者の扶養義務者に報告を求める場合には、当該扶養義務者が民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による扶養義…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第3条(報告の求め)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第3条の条文原文は「保護の実施機関は、法第二十八条第二項の規定により要保護者の扶養義務者に報告を求める場合には、当該扶養義務者が民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による扶養義…」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第3条の前の条は生活保護法施行規則第2条です。
- 生活保護法施行規則第3条の次の条は生活保護法施行規則第4条です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/3
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