生活保護法施行規則 第4条(立入調査票)
法第二十八条第三項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第一号による。
この条文の基本情報
立入調査票とは何ですか?
定義立入調査票とは、生活保護法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十八条第三項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第一号による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第4条(立入調査票)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第4条の条文原文は「法第二十八条第三項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第一号による。」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第4条の前の条は生活保護法施行規則第3条です。
- 生活保護法施行規則第4条の次の条は生活保護法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/4
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