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生活保護法施行規則 第4条(立入調査票)

法第二十八条第三項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第一号による。

この条文の基本情報

立入調査票とは何ですか?

定義立入調査票とは、生活保護法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十八条第三項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第一号による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法施行規則第4条(立入調査票)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
  2. 生活保護法施行規則第4条の条文原文は「法第二十八条第三項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第一号による。」で始まります。
  3. 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
  4. 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活保護法施行規則第4条の前の条は生活保護法施行規則第3条です。
  6. 生活保護法施行規則第4条の次の条は生活保護法施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021
  • 本サイト収録生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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