生活保護法施行規則 第10条の5(厚生労働省令で定める指定医療機関)
法第四十九条の三第四項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(同法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
この条文の基本情報
厚生労働省令で定める指定医療機関とは何ですか?
定義厚生労働省令で定める指定医療機関とは、生活保護法施行規則第10条の5に定められた規定で、「法第四十九条の三第四項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第10条の5(厚生労働省令で定める指定医療機関)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第10条の5の条文原文は「法第四十九条の三第四項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第10条の5の前の条は生活保護法施行規則第10条の4です。
- 生活保護法施行規則第10条の5の次の条は生活保護法施行規則第10条の6です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第10条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第10条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/10_5
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