生活保護法施行規則 第10条の4(法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設)
法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
この条文の基本情報
法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設とは何ですか?
定義法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設とは、生活保護法施行規則第10条の4に定められた規定で、「法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第10条の4(法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第10条の4の条文原文は「法第四十九条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第10条の4の前の条は生活保護法施行規則第10条の3です。
- 生活保護法施行規則第10条の4の次の条は生活保護法施行規則第10条の5です。
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- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第10条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/10_4
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