生活保護法施行規則 第10条の3(聴聞決定予定日の通知)
法第四十九条の二第二項第六号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第四十九条の三第四項、第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第五十四条第一項(法第五十四条の二第五項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
この条文の基本情報
聴聞決定予定日の通知とは何ですか?
定義聴聞決定予定日の通知とは、生活保護法施行規則第10条の3に定められた規定で、「法第四十九条の二第二項第六号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第10条の3(聴聞決定予定日の通知)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第10条の3の条文原文は「法第四十九条の二第二項第六号(同条第四項(法第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第10条の3の前の条は生活保護法施行規則第10条の2です。
- 生活保護法施行規則第10条の3の次の条は生活保護法施行規則第10条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第10条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第10条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/10_3
生活保護法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。