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生活保護法施行規則 第10条の8(指定助産機関及び指定施術機関の指定の申請等)

  1. 法第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けようとする助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下「施術者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該助産師又は施術者の住所地(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつては、当該助産所又は施術所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一助産師又は施術者の氏名、生年月日及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつては、その氏名及び生年月日並びに助産所又は施術所の名称及び所在地)
  3. 二誓約事項
  4. 三その他必要な事項
  5. 2.前項の申請書には、免許証の写しを添付しなければならない。

この条文の基本情報

指定助産機関及び指定施術機関の指定の申請等とは何ですか?

定義指定助産機関及び指定施術機関の指定の申請等とは、生活保護法施行規則第10条の8に定められた規定で、「法第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けようとする助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、き…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法施行規則第10条の8(指定助産機関及び指定施術機関の指定の申請等)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
  2. 生活保護法施行規則第10条の8の条文原文は「法第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項の規定により指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けようとする助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、き…」で始まります。
  3. 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
  4. 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活保護法施行規則第10条の8の前の条は生活保護法施行規則第10条の7です。
  6. 生活保護法施行規則第10条の8の次の条は生活保護法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第10条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021
  • 本サイト収録生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第10条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/10_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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