生活保護法施行規則 第11条(保護の実施機関の意見聴取)
法第四十九条、第五十四条の二第一項若しくは第五十五条第一項又は第四十九条の三第一項の規定により都道府県知事が、指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関の指定又は指定医療機関の指定の更新をするに当たつては、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局、介護機関又は助産師若しくは施術者の所在地又は住所地(指定訪問看護事業者等にあつては第十条第二項の申請に係る訪問看護ステーション等の所在地又は居宅介護事業者、居宅介護支援事業者、特定福祉用具販売事業者、介護予防事業者、介護予防支援事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあつては第十条の六第二項の申請に係る居宅介護事業所、居宅介護支援事業所、特定福祉用具販売事業所、介護予防事業所、介護予防支援事業所、特定介護予防福祉用具販売事業所若しくは介護予防・日常生活支援事業所の所在地)の保護の実施機関の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
保護の実施機関の意見聴取とは何ですか?
定義保護の実施機関の意見聴取とは、生活保護法施行規則第11条に定められた規定で、「法第四十九条、第五十四条の二第一項若しくは第五十五条第一項又は第四十九条の三第一項の規定により都道府県知事が、指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法施行規則第11条(保護の実施機関の意見聴取)は、日本の生活保護法施行規則に含まれる条文です。
- 生活保護法施行規則第11条の条文原文は「法第四十九条、第五十四条の二第一項若しくは第五十五条第一項又は第四十九条の三第一項の規定により都道府県知事が、指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは…」で始まります。
- 生活保護法施行規則の公布日は昭和25年5月20日です。
- 生活保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法施行規則第11条の前の条は生活保護法施行規則第10条の8です。
- 生活保護法施行規則第11条の次の条は生活保護法施行規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100021 - 本サイト収録
生活保護法施行規則(昭和二十五年厚生省令第二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000100021/11
生活保護法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。